改正派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項、同法施行規則第18条の2)
下記に当社における情報提供項目を公開致します。
マージン率
本社 : 東京都 千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館704号
マージン率
本社 : 東京都 千代田区神田三崎町2-20-7 水道橋西口会館704号
令和4年6月1日付け 派遣労働者の数 | 27人 |
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令和4年度 派遣先の数 | 5社 |
令和4年度 マージン率 | 29.2% |
令和4年度 ①労働者派遣料金 | 29,550円(1日8時間当たりの平均) |
令和4年度 ②派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 20,921円(1日8時間当たりの平均) |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 派遣の概要・情報セキュリティ及び個人情報保護教育・マナー教育 キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 相談窓口:鄭華 連絡先:03-3239-9236 |
マージン率の計算式 | マージン率=(① - ②)÷ ①(小数点第2以下を四捨五入) |
マージンに含まれる費用 | 会社運営費 : 人件費、活動費、事務所費、通信費など 法定福利費 : 労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料、教育訓練に要する経費 |
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | 労使協定締結有無 : 締結している 労使協定の有効期間終期 : 令和6年3月31日 協定労働者の範囲 : システム開発業務に従事する従業員 |